歯科医院が介護保険をお持ちの方の訪問診療を行う際、「居宅療養管理指導」を算定することになります。
原則として、利用する介護サービスの把握・管理を行わなければならないケアマネジャー様にとって、
歯科医院が実施する「居宅療養管理指導」はどのように取り扱えばよいか解説します。
ケアプランに含める?含めない?
結論からお話しすると、歯科医院が算定する居宅療養管理指導は、歯科医師の判断で必要に応じて実施されるため、介護サービスの中で例外として扱われます。
そのためケアプランに含める必要はなく、限度基準額の対象になりません。
介護報酬の請求に関しても、歯科医院側から直接国保連合会へ手続きをするため、給付管理票への記載も不要です。
居宅療養管理指導を算定する歯科医院には、ケアマネジャーへの診療情報の提供が義務付けられているため、情報提供の方法を確認(サービス担当者会議への参加もしくは、文章等(メール、FAX等でも可))し、介護事業者側は提供された情報の保管が必要となります。
ケアプランへ含める場合
例外としてケアプランへ含める必要はないとしても、利用者様の介護サービスを把握・管理しておくことは重要、とお考えのケアマネジャー様もいらっしゃるかと思います。
ここでは、ケアプランに含める場合のサービス内容をご紹介します。
要介護認定を受けられている方の場合
種類 | サービスコード | サービス内容略称 | 単位 | |
31 | 2111 | 歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ | 単一建物居住者が 1人の場合 | 516 |
31 | 2112 | 歯科医師居宅療養管理指導Ⅱ | 単一建物居住者が 2~9人の場合 | 486 |
31 | 2113 | 歯科医師居宅療養管理指導Ⅲ | 単一建物居住者が 10人以上の場合 | 440 |
31 | 1241 | 歯科衛生士等居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が 1人の場合 | 361 |
31 | 1243 | 歯科衛生士等居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が 2~9人の場合 | 325 |
31 | 1250 | 歯科衛生士等居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が 10人以上の場合 | 294 |
歯科衛生士によるもの 月4回まで
(令和3年度)
要支援認定を受けられている方の場合
種類 | サービスコード | サービス内容略称 | 単位 | |
34 | 2111 | 予防歯科医師居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が 1人の場合 | 516 |
34 | 2112 | 予防歯科医師居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が 2~9人の場合 | 486 |
34 | 2113 | 予防歯科医師居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が 10人以上の場合 | 440 |
34 | 1241 | 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ | 単一建物居住者が 1人の場合 | 361 |
34 | 1242 | 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ | 単一建物居住者が 2~9人の場合 | 325 |
34 | 1243 | 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅲ | 単一建物居住者が 10人以上の場合 | 294 |
歯科衛生士によるもの 月4回まで
(令和3年度)
連携は必要不可欠
歯科医院が実施する居宅療養管理指導は、歯科医院と患者様、2者間の合意で実施可能なものとなっています。
そのため、「知らないところで勝手にやっている」「情報だけ送っておけば問題ない」という、情報の共有が図れない関係性のまま進んでしまうということも。
相互の理解を深め、歯科医院、介護者、それぞれが情報共有を行い、より良いサービスをご提供できるよう、連携の強化が進むことを願っております。