居宅療養管理指導:ケアプランにおける訪問歯科の位置づけ

ケアプランと訪問歯科訪問歯科
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歯科医院が介護保険をお持ちの方の訪問診療を行う際、「居宅療養管理指導」を算定することになります。

原則として、利用する介護サービスの把握・管理を行わなければならないケアマネジャー様にとって、
歯科医院が実施する「居宅療養管理指導」はどのように取り扱えばよいか解説します。

ケアプランに含める?含めない?

居宅療養管理指導 ケアプラン

結論からお話しすると、歯科医院が算定する居宅療養管理指導は、歯科医師の判断で必要に応じて実施されるため、介護サービスの中で例外として扱われます。
そのためケアプランに含める必要はなく、限度基準額の対象になりません。

介護報酬の請求に関しても、歯科医院側から直接国保連合会へ手続きをするため、給付管理票への記載も不要です。

居宅療養管理指導を算定する歯科医院には、ケアマネジャーへの診療情報の提供が義務付けられているため、情報提供の方法を確認(サービス担当者会議への参加もしくは、文章等(メール、FAX等でも可))し、介護事業者側は提供された情報の保管が必要となります。

居宅療養管理指導のポイント
  • ケアプランに含める必要なし
  • 給付管理票の記載も必要なし
  • 診療情報の提供方法を確認し、保管しておく

ケアプランへ含める場合

訪問歯科 サービスコード

例外としてケアプランへ含める必要はないとしても、利用者様の介護サービスを把握・管理しておくことは重要、とお考えのケアマネジャー様もいらっしゃるかと思います。

ここでは、ケアプランに含める場合のサービス内容をご紹介します。

要介護認定を受けられている方の場合

種類サービスコードサービス内容略称単位
312111歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ単一建物居住者が
1人の場合
516
312112歯科医師居宅療養管理指導Ⅱ単一建物居住者が
2~9人の場合
486
312113歯科医師居宅療養管理指導Ⅲ単一建物居住者が
10人以上の場合
440
311241歯科衛生士等居宅療養Ⅰ 単一建物居住者が
1人の場合
361
311243歯科衛生士等居宅療養Ⅱ 単一建物居住者が
2~9人の場合
325
311250歯科衛生士等居宅療養Ⅲ 単一建物居住者が
10人以上の場合
294
歯科医師によるもの  月2回まで
歯科衛生士によるもの 月4回まで
(令和3年度)

要支援認定を受けられている方の場合

種類サービスコードサービス内容略称単位
342111予防歯科医師居宅療養Ⅰ単一建物居住者が
1人の場合
516
342112予防歯科医師居宅療養Ⅱ単一建物居住者が
2~9人の場合
486
342113予防歯科医師居宅療養Ⅲ単一建物居住者が
10人以上の場合
440
341241予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ 単一建物居住者が
1人の場合
361
341242予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ 単一建物居住者が
2~9人の場合
325
341243予防歯科衛生士等居宅療養Ⅲ 単一建物居住者が
10人以上の場合
294
歯科医師によるもの  月2回まで
歯科衛生士によるもの 月4回まで
(令和3年度)

連携は必要不可欠

医療・介護連携

歯科医院が実施する居宅療養管理指導は、歯科医院と患者様、2者間の合意で実施可能なものとなっています。

そのため、「知らないところで勝手にやっている」「情報だけ送っておけば問題ない」という、情報の共有が図れない関係性のまま進んでしまうということも。

相互の理解を深め、歯科医院、介護者、それぞれが情報共有を行い、より良いサービスをご提供できるよう、連携の強化が進むことを願っております。

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