通院が出来ない理由が必要
訪問歯科は、「自力で通院することが困難な方」のための在宅診療サービスです。
そのため、自身で通院が可能な方は訪問歯科の対象者になりません。
訪問歯科を利用をするには通院が困難である理由が必要になります。
具体例
- 病気などが原因で外出することが難しい(脳梗塞後遺症による半身麻痺、アルツハイマー型認知症により外出が困難など)
- 障がいが原因で歩行が困難
- 要支援・要介護認定を受けている
など
訪問が可能な場所
歯科診療は様々な場所で受けることが可能ですが、中にはお伺い出来ない場所もあります。
診療を受けられる際に必ず必要な情報になりますので、一度ご確認ください。
訪問が可能な場所
在宅等(寝泊まりしている場所)
福祉施設等
- 病院
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設
- 短期入所療養介護(ショートステイ)を受けている方
- 短期入所生活介護(ショートステイ)を受けている方
居宅系
- 自宅
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス利用者限定)
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- ケアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅
など
訪問が出来ない場所
通所施設(寝泊まりしない場所)
- デイサービス
- デイケア
- 福祉作業所
など
訪問が可能な距離
保険で訪問診療を受けるためには、訪問する歯科医院がある場所から「半径16km以内」と決められています。
「長年同じ歯医者さんに通っていたが、介護施設へ入所することになり通えなくなってしまった。。」
という場合は、一度かかりつけの歯医者さんに相談してみましょう。